頼んでないものが届く⁈「送り付け商法」に困った時の対処法

ネット通販は、注文するだけで
家まで届けてくれるとても便利なものです。

利用している人もかなり多いですよね。

しかし近年、
頼んでいない荷物が家に届いた
ということが全国で起こっているようです。

そして、後からその荷物の代金を
請求されるのだとか。

これは「送り付け商法」というもので、
注文していない荷物を勝手に送り付けて
代金を払わせる悪質商法です。

ネガティブ・オプションとも呼ばれ、
大きな問題になっています。

しかし2021年7月から、
頼んでない荷物を受け取ってしまっても
その場で処分して良いことになりました。

身に覚えのない荷物は代金を払う必要がなく、
すぐに処分しても問題ない、ということです。

 

目次

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頼んでない荷物の処分方法は?受け取る前に気づいた時の対処法

冒頭でも述べたように、
頼んでいないのに勝手に届いた荷物は
開封後に処分しても問題ありません。

特定商取引法の改正により、
2021年7月以降はそのようになりました。

もし発送業者を名乗る人から代金を
請求されても払う必要はありません。

これは、買う側が購入意思を示して
お金を払っていないということ、
つまり売買契約が成り立っていないので
支払の義務が発生しないためです。

では、荷物の処分方法は
どうしたらいいでしょう?

基本的には、内容物は使わずに
処分するのが一番です。

送り付け商法で送られてくるものは
食品から化粧品など、いろいろな種類が
あります。

勝手に送られてきたものを使用しても
代金はもちろん発生しませんが、
それによる健康被害は保証されません。

それに、得体のしれない相手から
送られてきたものを使うのは気味が悪いと
感じることでしょう。

よって、基本的には
使わずに処分してしまうのが
最適な方法と言えます。

送り付け商法について理解したところで、
荷物の受け取り前に気が付いた場合の
対処法も紹介します。

配達員の持ってきた荷物が
明らかに注文していない商品だと
気が付いたら「受取拒否」をすることが
可能です。

受取拒否とは、荷物を受け取らずに
相手先に返送することです。

受取拒否をするのにお金は
一切かかりません。

サインが必要な荷物(宅配便や書留)の場合は、
サインをする前に受取拒否の旨を
伝えましょう。

受取拒否します、と言いにくい人は
例えば、「受け取れないので発送先に
返送してください」という言い方も
できます。

一度サインをしてしまうと
受取拒否はできなくなるので
注意してください。

 
サインが必要ない郵便物(普通郵便)の場合は、
自分で郵便局に持ち込む必要があります。

まず、紙を用意して
用紙に「受取拒否」と書き、
署名をするか印鑑を押しましょう。

その用紙を郵便物に貼り付け、
郵便局へ持ち込みます。

そうすると、
受取拒否として手続きをしてくれます。

 

代金を払ってしまった‼そんな時も相談できるホットライン2つ

もしかしたら、代金を払う必要が無いのに
相手の強い言葉に押されて
払ってしまった人もいるかもしれません。

代金を払ってしまっても
取り返せる可能性はあります。

相談先を2つ挙げます。

消費者ホットライン

消費者庁が運営する消費者ホットラインで
相談できます。

電話番号は「188」です。

身近な消費生活センターや、
消費生活相談窓口を案内してくれるので
そこで相談しましょう。

 

警察相談専用電話

こちらでも相談ができます。

電話番号は「#9110」です。

相談員が対応し、
担当の部署へつなげてくれます。

どちらも電話で気軽に相談できるので、
困ったらかけてみましょう。

 

まとめ

頼んでいない荷物が届くと
とても不安に感じると思います。

しかし、悪いのは送りつけてきた
相手のほうです。

代金を払わず
すぐに処分してしまいましょう。

まだその経験が無い人でも、
今後このようなことが起こった場合のことを
考えて、しっかり備えておけば安心ですね。
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